収益物件の相続税対策
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不動産会社設立で相続税対策
養子縁組により、節税対策を行っている人もいます。
この養子縁組は、なぜ相続税対策となるのでしょうか?
相続税の基礎控除は、相続人が一人増えるごとに1000万円増額し、相続税の税率が下がり
ます。
また、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が一人につき500万円増額するのです。
孫を養子にすることで、1代飛ばしで財産相続を行うことができます。
これらのことから養子縁組を行うことが相続税対策になるのです。
例えば、相続財産が5億円あり、配偶者なし、子どもが二人いる場合、
1000万円×2+5000万円=7000万円が基礎控除となります。
残りの4億3000万円に相続税が加算され、相続税は1億3800万円もかかってしまいます。
養子を一人入れて子どもが3人になると、1000万円×3+5000万円=8000万円基礎控除
となります。
残りの4億2000万円に相続税が加算され、相続税は1億1700万円となります。
養子を1人持つことで2100万円の節税となるのです。
